小規模個人再生とは

小規模個人再生は、住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務等以外の債務総額が5000万円以下であって、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できます。

この手続きを利用すると、債務額を、①法律で定められた最低弁済額か②保有財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額まで圧縮することができます。

※ただし、再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や夫婦間の協力及び扶助の義務など、一定の債務については、減免されません。

圧縮後の債務を3年間で返済していくという再生計画をたてて、裁判所に認可を求めるわけですが、この認可を受けるためには、債権者(住宅ローン債権者を除く)数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した債権者(住宅ローン債権者を除く)の債権額の合計が、全債権額の2分の1を超えていないことが必要になります。

もっとも、現在では、銀行・消費者金融などの民間業者から反対されることは、ほとんどなくなりました。そのため、給与所得者等再生に比べ、小規模個人再生を利用する方の割合が多くなっています。

 

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