給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与などの安定した収入があり、収入の変動の少ない人が利用できます。

給与所得者等再生の場合、債務額は、①法律で定められた最低弁済額 ②保有財産の合計金額(清算価値) ③可処分所得の2年分のうち最も高い金額まで圧縮することができます。つまり、小規模個人再生において定められた条件①②に加えて③の条件が増えることになります。

その一方で、再生計画の認可にあたっては、小規模個人再生にあるような、債権者の反対に関する要件はありません。

 

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